「生活衛生貸付」 -2




 資金の用途は設備資金です。例えば、スーパー銭湯や健康ランド、公衆浴場業などに必要な資金の用途は、レジオネラ症が発生する恐れがある施設や設備を改善させる目的に限られます。 ・融資額は、飲食店や喫茶店、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容、その他公衆浴場の事業を営む人は7,200万円以内

・一般公衆浴場業を営んでいる人は3億円以内。2施設以上の場合は4億8,000万円以内

・旅館業は4億円以内

・映画館などの興行場営業やサウナ営業をしている人は2億円以内

・クリーニング業を営んでいる人は1億2,000万円以内

 返済期間は13年以内(うち据置期間は1年以内)です。ただし、一般公衆浴場業の場合は30年以内の長期になります。

 利率は基準利率が適用されます。ただし、一般公衆浴場業の場合は「特利E」の適用を受けます。用途や返済期間によって利率が異なる場合があります。

 申込手続きは最寄りの支店で行います。まずは融資相談をして、次に必要な書類の準備をして、推薦書交付の申請を行って、ようやく融資の申込となります。

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