「金融環境変化資金」 -2




 (1)取引している金融機関に業務停止命令を出された (2)取引している金融機関が実質的な経営破たん状態にある

(3)取引している金融機関からの借入が、株式会社整理回収機構に譲渡されるなどした人で、経常利益の計上などの業況は順調だと承認された人

(4)経営状況は安定しているのに、取引している金融機関との状況変化が生じている人

 さて、資金の用途ですが、取引金融機関との状況変化に応じて必要な運転資金です。
・融資額は、別枠4,000万円以内
・返済期間は5年以内(うち据置期間は1年以内)
・特に必要となる場合は7年以内(措置期間は2年以内)
・利率は基準利率

 この「金融環境変化資金」の取扱期間ですが、上記の(1)〜(3)までの人は平成24年3月31日まで、(4)に当てはまる人は平成21年3月31日までです。保証人や担保については、相談に乗ってくれます。

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